【乳幼児突然死症候群-SIDSという免罪符】
私が、この話題をホームページで取り上げようと思ったのは、
お義姉ちゃんの次女・愛也加ちゃんが保育園で亡くなった事がきっかけでした。
皆さんは、「乳幼児突然死症候群-SIDS」という言葉を知っていますか?
赤ちゃんが眠ったままの状態で、突然死してしまう原因不明の病気と言われています。
赤ちゃんが起きている時、遊んでいる時、おっぱいを飲んでいる時、泣いている時には、
乳幼児突然死症候群-SIDSは起こりません。
もし、このような状態で死亡してしまったとすれば、それは窒息死や事故死、その他の病死となります。
今では、この乳幼児突然死症候群-SIDSが社会問題とされています。
家庭での突然死や保育園での突然死には様々な状況や問題があります。
特に保育園や医療施設など、密室で起こった突然死では、
保育士や看護士の過失にも関わらず、安易に「乳幼児突然死症候群-SIDS」と診断される事が少なくありません。
実際に、お布団や枕などで口や鼻がふさがれ、窒息(死)してしまっても、
解剖だけでは、「乳幼児突然死症候群」と「窒息死」の判断をつけることができないそうです。
簡単に説明すると、解剖をしても、「乳幼児突然死症候群」と「窒息死」の症状が同じなのです。
そこで、厚生労働省は「乳幼児突然死症候群-SIDSの定義」を作っています。
「それまでの健康状態および既往歴からその死亡が予想できず、死亡状況および剖検(解剖)によっても、
その原因が不詳である乳幼児に突然の死をもたらした症候群」
これを分かり易く説明すると・・・
「健康状態は至って良好で、これまでの病気などからも、死に結びつくものが無く、
死亡した状況、寝せていた状態=うつぶせ寝(下向き)であったか、あおむけ寝(上向き)であったか、
布団の有無、枕の有無、ベッドの中の遊び道具(おもちゃ)の有無や、
寝るまでの赤ちゃんの状態=機嫌よく眠っていたか、嘔吐などで機嫌は悪くなかったか、泣き疲れていなかったか等を、
解剖して得られる、赤ちゃんの体の状況(所見)だけではなく、発見時の現場状況を加えた上で診断しても、
死亡原因が不詳(不明)である場合にだけ、乳幼児突然死症候群-SIDSとして除外診断する事」
と、しています。
愛也加ちゃんは、佐世保市の保育園に通っていました。
その日、愛也加ちゃんは保育園に預けた直後から泣き続けていたそうです。
その後、泣き声が止まり、保育士が近づくと、既に愛也加ちゃんは亡くなっていました。
この保育士は、すぐに警察官から事情聴取を受けたそうです。
その時、この保育士は警察官の事情聴取に対し、愛也加ちゃんの死亡状況を、
「あおむけ(上向き)に寝せていた、布団などは掛けていない」と証言しています。
同じ日、警察官より「あおむけ寝(上向き)で、布団など掛けていない」との死亡状況説明を聞いた解剖医が、
愛也加ちゃんの死因を調べるために、解剖を行いました。
解剖結果は、「乳幼児突然死症候群-SIDS」。
先にも言いましたが、解剖で体の状態(所見)を見ても、「乳幼児突然死症候群-SIDS」と「窒息死」の区別はつきません。
その後、愛也加ちゃんのパパとママは、保育園側との話し合いの中で、
保育園側の二転三転する説明に不審感を抱き、行動を起こされました。
二人で様々な所へ行き、多くの方から情報や意見をいただく事ができたそうです。
日が経つにつれ、保育園側(保育士)が警察官との事情聴取で嘘の証言をしていた事が分かりました。
事実、愛也加ちゃんは、うつぶせ寝(下向き)で、布団を掛けられた状態で放置されていた事が分かったのです。
泣き続ける愛也加ちゃんを、保育士はベッドに「うつぶせ(下向き)」に寝かせ、布団を掛けて放置していました。
愛也加ちゃんは、泣き疲れた上に、寝返りもできない生後4ヶ月の体で、必死に泣き、訴えていたのです。
こんな事があっていいのでしょうか?愛也加ちゃんの命は何だったのでしょうか?
死因を突き止める一番大事なことは、その時の死亡状況(状態)なのです。
その死亡状況(状態)について、警察官に嘘の証言をした保育士は、これで許されるのでしょうか?
また、この解剖結果に信憑性はあるのでしょうか?
泣き疲れた生後4ヶ月の、寝返りもできない赤ちゃんを、うつぶせ(下向き)で寝かせ、
放置した保育園、そして保育士に責任はないのでしょうか?
事情聴取で嘘の発言をしていた保育士に、刑事上の罪はないのでしょうか?
「一番、選びたくなかった裁判を選択せざる得なかった・・・
愛也加はSIDSで死んだのではない、窒息死した愛也加へ手を合わせて謝って欲しい・・・それだけでいい・・・」
愛也加ちゃんのママは泣きながら話してくれました。
裁判での判決は、「愛也加の死亡原因は、保育士の過失による窒息死」とされました。
しかし、それでも保育園側は自分たちの過失を認めようとしませでした。
その上、判決を不服として高裁へ控訴しました。
裁判(控訴審)の中でも、二転三転する保育園側の証言、見ている私も怒りを覚えてしまいした。
今の乳幼児突然死症候群-SIDSについて、実際に起きている事を少しでも多くの皆さんへ知って頂きたく、
この話題をホームページで取り上げることにしました。
今の乳幼児突然死症候群-SIDSについて、私(ベビママ)と一緒に考えて頂ければと思います。
詳しくは、愛也加ちゃんのホームページで記されています。 |
平成18年5月26日−追加
平成18年5月26日、福岡地裁の判決につづき、福岡高裁の判決においても保育園側の控訴は棄却され、
再び、「 愛也加ちゃん - 勝訴 」 の判決が言い渡されました。
そして、平成18年6月8日、保育園側が上告を断念し、愛也加ちゃんの勝訴が確定いたしました。
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